ギンズバーグ合衆国最高裁裁判官の死とトランプ大統領

駿河台大学名誉教授・弁護士 島 伸一

リベラル派の女性連邦最高裁裁判官(判事は俗称)である,ルース・ギンズバーグ氏が2020年9月18日に87才で亡くなられました。事件の核心に迫り,国民の立場から正義を貫く裁判官でした。同裁判官には定年がなく,5対4と劣勢のリベラル派として,影響力の大きい存在であっただけに残念です。
この機に乗じて,すぐに動いたのがトランプ大統領でした。これから約1か月半後に大統領選挙が控え,任期も残り少ないので,本来の政治倫理や慣例からすれば,選挙後にそこで選ばれた大統領が新裁判官を指名すべきで,また新たに選ばれた議員で構成される上院の承認を受けるべきです。
しかし,常に自己の利益と再選を目指してきたトランプ大統領には政治倫理などはまったく通用しません。ギンズバーグ氏の逝去が伝わるとすぐ,次週にもその候補者を指名するとしています。大統領が候補者を指名しても,通例では上院の承認を経て正式に任命されるまで2,3か月はかかります。もっとも,迅速に事を進め,何らの妨害もなくスムーズにいけば,法律・制度上大統領選挙前までに上院が承認することも必ずしも不可能ではありません。
しかし,民主党やリベラルな多くの国民が反対し,妨害することが十分予想されるので,こうした反対を乗り切り,保守派の親トランプ候補者をいかに早く任命できるかに,再選の命運が大きくかかっています。現在上院が過半数を占めていることと,共和党の院内総務が,優柔不断なマコーネル氏(2016年の故スカーリア裁判官の後任人事の時は,現在とは反対に新大統領が任命すべきだと主張した)だということを考えれば,遅くとも11月一杯ぐらいまでに新最高裁裁判官を任命できるかもしれません(ただし,上院の共和党員から4名以上の造反が出たらむずかしい)。
保守派の親トランプの裁判官が任命された場合,次のような最悪のシナリオが一つ考えられます。トランプ大統領が選挙で負けた場合,郵便投票の不正など選挙の方法や結果について,大統領側はその効力を否認する訴訟を提起するはずです。そして連邦最高裁の判断が下るまで敗北宣言をせず,そのまま大統領としてホワイトハウスに居座り続け,連邦最高裁が有利な判断をするのを待つ。
その結果,アメリカはさらに深刻な分断が進み,南北戦争以来の大混乱が起こるかもしれません。このようなアメリカ民主主義の危機を避けるため,ギンズバーグ氏は「新大統領が決まるまで後任を決めないでほしい」と遺言したそうですが,トランプ大統領にとっては「馬の耳に念仏」です。ギンズバーグ氏の逝去は,大統領選挙にコロナ対策・人種差別・警察改革に,連邦最高裁裁判官任命の適否と堕胎の是非など,新たな争点を加えることになりました。
なお,2020年9月19日の時点で,すでにその候補者は女性であり,来週には明らかにするとしています。            以上。

2/6 NHKニュースでトランプ大統領のウクライナ疑惑について解説しました

2月6日(木)午後5時30分からのNHKニュースで、トランプ大統領のウクライナ疑惑について解説しました。
詳細に関しては、こちらのNHK News WEBをご覧ください。

 

抜粋はこちら

専門家「非協力の勝利」

トランプ大統領に無罪の評決が下されたことについてアメリカの司法制度に詳しい駿河台大学の島伸一名誉教授は「無罪を支持する与党が議会で過半数を占めるため、当初から無罪評決は予想されていたが、権力乱用そのものは犯罪に当たらないことや、疑惑を裏付ける音声テープなどの直接的な証拠もなかったことも無罪の大きな原因になった」と分析しています。

また裁判が疑惑の核心を知るとされるボルトン前大統領補佐官らの証言が実現しないまま終わったことに言及し、「ボルトン氏が証言したところで有罪へのハードルは高かった」としたうえで、「裁判は証拠がないと審理ができず、重要な証人は議会に呼んで、真実を明らかにするべきだった。トランプ大統領やホワイトハウスが徹底して調査に非協力的な態度を取っていたことで結果的には勝利を収めた」と指摘しました。

そして「十分な証言も行われないまま、大統領が協力しなければ無罪になるというのでは、弾劾裁判自体が骨抜きになってしまう危険性がある。ただ今回の結果が、最終的に正しいかどうかを判断するのはアメリカ国民であり、11月の大統領選挙が注目される」と話しています。

1月16日:アメリカ議会上院でトランプ大統領弾劾訴追受理

昨年末アメリカ議会下院で可決されたトランプ大統領弾劾訴追に関する決議を
1月16日アメリカ議会上院が受理致しました。
裁判官は、ジョン・ロバーツ連邦最高裁長官があたります。

トランプ大統領の罪状は、「1.権力乱用」、「2.議会妨害」です。
2~3週間で終わる予定ですが、何が起こるは判りません。
成り行きが興味深いです。

トランプ大統領のウクライナ疑惑と弾劾調査・訴追手続

駿河台大学名誉教授・弁護士 島 伸一

ウクライナ疑惑とは次のようなものである。トランプ大統領が、2019年7月25日、ホワイトハウスにおけるウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談の際、2億5000万ドルの同国への軍事支援と引き換えに、民主党の有力な次期大統領候補者であるバイデン氏が、その息子(ハンター・バイデン)が取締役を務める同国の会社への捜査を止めるように圧力をかけた等、彼の不祥事を究明させ、自己の次期選挙に有利な情報を入手しようとした、というものである。
このような事態が発覚したきっかけは、信頼性の高い関係者(CIA)の匿名の密告による。その後、もう1人密告者がでている。そのため民主党は、下院で弾劾調査を開始し、密告書面を精査し、有力な関係者を委員会に証人として召喚するなど、非公開で調査を行っていた。
それに対して、大統領府ではロシア疑惑同様、非協力の姿勢を貫き、その理由の一つとして、下院では、弾劾調査開始について議決していないことを挙げている。しかし、弾劾調査開始については、憲法上規定がないので議会で議決する必要はなく、その都度、立法府である議会の権限に任されている。たしかにクリントン大統領の弾劾の際には、下院でその議決を行ったが、これに先例拘束性は認められないというのが一般的な解釈である。
今まで、民主党のペロシ下院議長もその立場で調査を進めてきたが、大統領府による議会への文書の不提出や証人喚問に対する妨害がひどいので、その開始の議決を行い、手続の円滑な進行を試みようとしたわけである。下院は民主党が過半数を制しており、トランプ大統領への支持が強力な一部の州の民主党議員に中には賛成票を投じない者もいるかもしれないが、慎重なペロシ議長が採決に踏み切った以上、過半数を制する票読みがあると思われる。
議決は、10月31日(木)(現地時間)とされているが、29日には、国家安全保障会議のウクライナ担当の専門家である、アレキサンダー・ヴィンドマン陸軍中佐が下院の非公開の委員会で証言をした。彼は、電話会談当日、トランプ大統領の電話の会話を直接聞き、その内容は詳細にわたる。また、その後、そこで生じた国家安全保障へ及ぼす懸念・問題点を大統領府の法律顧問にも伝えているので、インパクトは大きい。実際、その証言が終了した直後から大統領府や共和党議員の一部から彼に対して非難が加えられている。
もっとも正式に弾劾調査が議決されても大統領府の非協力の姿勢は変わらないと思われる。ただ、その正当性の根拠はやや弱くなるから、個人的に正義感や愛国心から大統領府の制止を振り切り、調査に協力する関係者がもう少しでてくるかもしれない。
今後、シリアなどの国家安全保障政策でトランプ大統領と対立し、事実上解任された、ボルトン元補佐官にも証言を交渉中である。しかし、もっとも注目されるのは、大統領の私設法律顧問であるルディ・ジュリアーニ弁護士(元ニューヨーク市長)の動向である。彼は、トランプ大統領の意向を受けて、ウクライナ関係者からバイデン氏に不利な情報を得ようと暗躍したとされる、本件の解明のキーパスンである。すでに彼の協力者であるウクライナ出身のレフ・パルナスとベラルーシ出身のイゴール・フルマンがニューヨークの連邦地検により起訴されている。当然ジュリアーニ弁護士についても、FBIによる犯罪捜査が行われていると思われるが、これとは別に、下院の弾劾調査の過程でもウクライナ疑惑の解明には欠かせない人物として、召喚状を発して証言を求めるであろう。彼がそう簡単に正義感や愛国心からトランプ大統領を裏切り、下院の召喚に応ずるとは思われないものの、その動向から目が離せない。
こうして民主党下院としては、トランプ大統領の職権濫用等に関する確実な証拠を収集・保全し、あわせて来るべき上院における審理・評決に備え、上院の共和党議員への多数派工作を行い、11月28日(木)の感謝祭までには下院で弾劾の議決(刑事訴追では公訴提起=起訴にあたる)を成立させたい考えのようである。
ロシア疑惑と異なり、特別検察官による捜査は行われていない。しかし、トランプ大統領の直接的な関与が明白で、信頼できる側近などの証言や電話会談の詳細なトランスクリプトがあるだけに、事実の確定は比較的容易であると考えられる。
問題は、それが大統領を罷免するに相当するものであるか否かということになろう。弾劾罷免事由は、合衆国憲法第2条第4節に列挙されているが、その解釈は法的というよりはむしろ政治的なものといえる。現在の上院における共和党と民主党の議員割合からすれば、上院で有罪評決が成立するのはきわめて難しい。しかし、一寸先が闇の政治の世界の出来事なので、予断は許されない。いずれにしても今後の展開が興味深い。       以上。

以下参照。
1、弾劾手続について
2018/11/30 NHKウエッブニュース
島伸一解説「“ロシア疑惑” 大統領の罪は問えるのか」など。
2、2019/4/19 朝日デジタル
同解説「トランプ大統領辞めさせられる?弾劾の可能性は」。
3、アメリカの刑事訴追手続について
同著「渉外知事会・平成26年度調査研究事業『日米の司法制度・米国軍
事司法制度等調査研究業務委託』に基づく報告書」

追加情報

・米国の民主党は、クリスマスまでに、訴追の決議を行う予定となった。
・来週11月13日(水)からの公聴会で、重要な証人が出廷して証言する事となった。

ゴーンとストーン・ケースにみる逮捕勾留・保釈に関する相違

 2018年11月19日午後,カルロス・ゴーン元会長はプライベート・ジェット機で羽田に到着した際,待ち構えていた東京地方検察庁特捜部の検察官に令状逮捕された。被疑事実は有価証券報告書への役員報酬の過少記載(虚偽記載)であり,これが金融商品取引法違反にあたるとされた。検察官が逮捕した場合,検察庁に付属する留置施設がないため,逮捕後の身柄拘束は小菅にある東京拘置所で行うことになる。また取り調べも原則として同拘置所内の取調室で行う。
 逮捕後勾留請求までの時間制限は,警察官による逮捕と比較すると,24時間短くなり、検察官は48時間以内に勾留請求か、起訴かあるいは釈放するかを選択しなければならない(刑訴法204条)。本件を含めて多くの場合,勾留請求となる。これを裁判官が認めると,最初の勾留は10日間,次に10日間延長される。こうして,特捜事件では,被疑者は特定の罪を除き(同法208条の2),起訴前に22日間,身柄拘束されることになる(同法208条)。その間,日本には起訴前保釈制度はないので,被疑者が拘禁施設外で生活するには,準抗告が認められたなどの理由で勾留が取り消されるか停止され,釈放となる他に道はない。
 ゴーン・ケースでは,検察官は,最初の逮捕・勾留期限近くに同種事実を年度により分割して再逮捕・勾留を行い,さらにその勾留延長請求もしたが,これは却下された(ここで却下という裁判所の判断には一貫性がないとの疑問が残る。それならば、2回目の再勾留自体を認めるべきではなかったからである)。そこで検察官は会社法上の特別背任罪を付加して再々逮捕・勾留を行うという,取り調べ時間を長引かせるための常とう手段を駆使して,起訴前勾留の長期化を計った。
 起訴後は,検察官の請求に基づく勾留から裁判所が直接行う勾留に移る。期間は,最初は2か月で,原則として1か月ごとに何回でも更新できるので(同法60条),裁判が終わるまで長期にわたることがある。そのため,保釈制度が設けられている。しかし,否認事件では,通例,公判で検察官立証が終わるまで,あるいは公判整理手続が行われる場合には,ここで検察官提出予定証拠が固まるまで保釈されない
実際,一貫して被疑事実を否認し続けるゴーン元会長は,逮捕からほぼ70日を経過(2019年1月28日現在)しても,保釈の見通しは立たない。
こうした日本の被疑者・被告人に対する身柄拘束のあり方の問題点は,ゴーン・ケースをストーン・ケースと比較すると見事に浮き彫りとなる。
 第1,前者では,逮捕は捜査の開始にすぎず,勾留は取り調べるための手続であり,そこで被疑者が被疑事実を自認して事件の全貌を調書に残すことが迫られる。このような自白中心の考え方が,戦後も依然として裁判官や検察官の多くにあることが起訴前保釈の法制化を妨げる大きな要因の1つになっている。
後者では,逮捕は,捜査の終結であり,逃亡を防止するためのものである。したがって,大陪審が起訴する事件では,それまでに起訴=公判請求するに足る十分な証拠(状況証拠)がすでに収集されているので,逮捕が起訴後に行われることがよくある。
第2,前者では,逮捕・勾留がワン・パックとなっており,警察官が逮捕した場合には,23日間の身柄拘束が普通であり,この間,保釈の制度はない。
後者では,逮捕の時から保釈等が始まる。保釈以外にも被疑者・被告人に社会生活を営ませながら公判期日の出廷を確保する制度が工夫されている(詳しくは,拙著「アメリカの刑事司法」(弘文堂)107頁以下参照)。ストーン・ケースでは,彼は早朝に逮捕されたが,すみやかに逮捕後最初の審問が行われ,ここで保釈条件が決められて夕方には保釈されている。
第3,前者では,保釈に関する決定は,審問=当事者訴訟の形式では行われず,普通,裁判官が個別に検察官と弁護人の意見を聞いて行う(面接=個別に電話のことが多い)が,裁判官は検察官の意見を尊重する傾向がある。
後者では,原則的には公開の審問法廷(ただし,逮捕直後に行われる最初の審問などでは,ジェイル内の施設やテレビ会議のような形で行われることもあり,非公開のこともある)で,裁判官をはさんで当事者(被疑者・被告人及び弁護人と検察官)立会いの下,当事者訴訟の形式で行われる。
第4,前者では,起訴後保釈について,否認事件の保釈を妨げる大きな要因は,「罪証を隠滅するおそれ」(刑訴法90条)にある。裁判所は,その程度をきわめて低く解している。共犯事件で否認している場合,往々にしてそれだけで早期の保釈は認められない。裁判所はそれが具体的にいかなるものなのかを弁護人に示す必要はない。
後者では,そもそも「罪証隠滅のおそれ」は保釈を許さない理由にはならない。逮捕・勾留は公判廷への被告人の出頭を確保するためのものだからである。しかも,「逃亡のおそれ」があったとしても,裁判所は,それを防ぐのが保釈保証金であるから,できるだけこの金額を上げることによりその可能性を低くして保釈を認めようとする。
したがって,後者で,保釈が認められないのは,死刑や無期など重大犯罪の場合を除くと,テロやDVなど社会や個人に具体的な危険性を及ぼす場合に限られる。
以上の他にも,保釈に関する日米の相違はいくつか挙げられるが,もっとも大きな相違は,刑事訴訟における「無罪推定の原則」(Presumption of Innocence)に対する理解の程度にあると考えられる。有罪・無罪を決めるのは,警察官や検察官ではなく,裁判官である。したがって,それが決まるまでは,被疑者・被告人も無罪と推定され,人としての尊厳と基本的人権を享有し(憲法11条,13条),原則として,普通の日常生活を営む権利を有するのである。その原則は、法の適正手続(Due Process of Law)の保障の一部であり、日本でも憲法31条の規定するところである。(アメリカ法の考え方や保釈などの具体的手続について,詳しくは前掲書参照)。

元選対顧問ロジャー・ストーン起訴と「ロシア疑惑」

トランプ大統領の旧友で元選挙対策本部顧問のロジャー・ストーン2019年1月24日(木)(以下,いずれも現地時間)にワシントンD.C連邦地裁大陪審により正式起訴された。訴因は,7つで,連邦議会における偽証が5つ,司法妨害と証人への不当な干渉が各1つずつである。これを受けて,FBIの武装部隊が同月25日(金)未明に彼のフロリダの邸宅に逮捕令状をもって急襲し,身柄を確保した。あわせて,ニューヨークにある彼のアパートの一室にも捜索差押令状をもって立ち入り,ハードドライブなどの証拠物を押収した。
その後,同日の午後には,フロリダ州にある連邦地裁の裁判官の前で,いわゆる「逮捕後最初の審問」が開かれ,罪状認否(ここでの認否はあまり意味がない)とともに保釈条件が審問された。その結果,保釈保証金25万ドルと旅行制限等の条件が付された上で,保釈された。
本件起訴は,2016年11月の大統領選挙において,ロシアがトランプ大統領を有利にするため,クリントン候補陣営に対しサイバー攻撃等をしかけた事件に,トランプ大統領も関わっていたのではないかといういわゆる「ロシア疑惑」に向けた,モラー特別検察官による究明活動の一環である。
もっとも,本件の起訴事実はその核となる部分に関するものではなく,派生的・間接的な事件にすぎない。大統領選挙では,機密情報の公開サイトであるウイキリークス(WikiLeaks)が,クリントン陣営に不利な情報を暴露した際,ストーンがトランプ陣営の幹部と連絡を取り,その代表者であるジュリアン・アサンジュに接触し,そこからさらに多くの不利益情報を取得し,選挙活動に利用しようとしたことがあったとされた。そして,かかる一連の不正な選挙活動に関し,ストーンらが議会で聴聞を受けた際,自ら偽証をし,また他の証人の証言にも不当な干渉を与えた等があり,それらの行為が犯罪にあるとされ,起訴されたわけである。
しかし,その過程で,クリントン陣営に不利な情報がロシアにハッキングされ,大規模なサイバー攻撃に利用される一つの契機になったとすれば,コーエン元顧問弁護士らに対する選挙資金流用問題(性的スキャンダルの口止め料にそれをあてたというもの)に比較すると,本件起訴事実は,「ロシア疑惑」により密接に関係する。したがって,モラー特別検察官の捜査は着実に一歩ずつその核心に迫っている一つあかしであろう。
とりわけ,本件起訴状に記載された,選挙対策本部の幹部(The associate and the high-ranking campaign official)とされた人が誰なのかに重大な関心が向けられる。もちろん,特別検察官らはその人が誰であるかを知っているはずなので,遅かれ早かれ起訴などにより明らかにされるであろう。おそらく,すでに別件で起訴された元選挙対策本部長のモナフォートか,娘婿のクシュナーかあるいはトランプ・ジュニアの可能性が高い。しかし,些細なことでも自ら決めないと気がすまない性格とされるトランプ大統領の可能性もあながち否定できない。
本件起訴では,まだ「共謀罪」(crime of conspiracy)に関する訴因はなく,共犯者についても匿名にしてその温存を図っている。ワシントンD.C連邦地裁の大陪審の任期をこの1月から6か月延長しておき,もっとも適切・有効な時に切り札を切る。そこにモラー特別検察官の思慮遠謀がうかがわれる。検察官の強力な武器である,「大陪審」と「共謀罪」を彼がいつどのような形で使用するのか,興味深いところである。
日本ではそろそろ立春であるが,トランプ大統領にとっての春はいつ来るのか,あるいは来ないのか。